厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、労働安全衛生規則第95条の6に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質については、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)により定められています。
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http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170222-1m.pdf
・H29.12.27付け基発1227第1号「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171227K0030.pdf
・H29.12.27付け基安発1227第3号「有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171227K0040.pdf