平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として、「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
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治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について.pdf
平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として、「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
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