じん肺法及び労働安全衛生法に基づく各種健康診断やストレッチチェック実施した場合、当該健診結果の個人票及び当該健診結果報告書について、その電子化や電子申請の促進の観点から、これら様式中の医師、歯科医師又は産業医の押印、署名及び電子署名が不要となりました。 施行日:令和2年8月28日
健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等に医師等の押印が不要となりました。
2020年9月3日
じん肺法及び労働安全衛生法に基づく各種健康診断やストレッチチェック実施した場合、当該健診結果の個人票及び当該健診結果報告書について、その電子化や電子申請の促進の観点から、これら様式中の医師、歯科医師又は産業医の押印、署名及び電子署名が不要となりました。 施行日:令和2年8月28日