石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について 2020年12月22日 標記について、令和2年12月3日付け宮崎労発基1203第2号の2により宮崎労働局長より周知依頼がありました。 ・宮崎労発基1203第2号の2 ・基安発1127第1号 前の記事 次の記事