粉じん障害予防規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(施行:平成29年6月1日)(厚生労働省)
鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、
又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)
等についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたため、
粉じん障害予防規則及びじん肺法施行規則について、所要の改正が行われました。
これらの改正省令は、6月1日から施行されます。
詳細 ⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170417K0010.pdf