従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、事業 主が費用の助成をうけることが出来る制度です。従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひ、ご活用ください。
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従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、事業 主が費用の助成をうけることが出来る制度です。従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひ、ご活用ください。
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